◆特定技能外国人の雇用を検討している底びき網漁業者の方へ

特定技能外国人を雇用するには漁業特定技能協議会1号構成員となる必要があります。(漁業特定技能協議会構成員資格取扱要領
底びき網漁業者の場合は、原則的に当会に直接または間接に所属していることが受け入れ条件の一つとなります。
既に当会に所属している方であれば、漁業特定技能協議会1号構成員資格証明書の発行にはそれほど時間は掛かりませんが、当会に所属していない方は、全底連に加入申請書を提出し、理事会において承認を得る必要があります。
理事会は通常5月、11月、3月の年3回の開催となりますので、加入申請書の提出のタイミングによっては、漁業特定技能協議会1号構成員資格証明書の発行まで半年ほど掛かる可能性もありますのでご注意ください。
特定技能外国人の雇用を検討している底びき網漁業者の方は、時間に余裕をもって全底連までご相談くださいますようお願いいたします。

問い合わせ先
全国底曳網漁業連合会 業務課
TEL:03-3508-0361  


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